社会福祉主事任用資格とは?

社会福祉主事任用資格とは、「社会福祉主事になることができる任用資格」です。

「社会福祉主事」とは、地方自治体の福祉事務所などで、ケースワーカーといった現業員として任用されるのに必要な資格です。「任用資格」とは、その職務に任用・任命されて初めて効力を持つ資格のことです。

つまり、社会福祉主事任用資格を有する方は、福祉事務所でケースワーカーなどに配属されている間は、社会福祉主事としての資格を満たすということです。それ以外の部署や職務に配置された場合は、社会福祉主事の効力を有しません。

なお、社会福祉主事任用資格は、さまざまな社会福祉施設の施設長や生活相談員、社会福祉協議会の福祉活動専門員などでも、採用の要件などに準用されています。

社会福祉主事任用資格を取るには

社会福祉主事任用資格を取る方法は、以下のものがあります。

  1. 社会福祉士、または、精神保健福祉士
  2. 厚生労働大臣の指定する養成機関又は講習会の課程を修了した者
  3. 厚生労働大臣の指定する社会福祉事業従事者試験に合格した者
  4. 大学や短大で、厚生労働大臣が指定する科目のうち、3科目以上の単位を取る
  5. 1~4に掲げる者と同等以上の能力を有する者として厚生労働省令で定める者

社会福祉主事任用資格は、上記1番目に挙げた、社会福祉士、または、精神保健福祉士の方は、認められる資格です。また、2番目に挙げた、養成機関や講習会は、修業年限2年以上の学校が指定されているほか、1年間の通信課程(スクーリングあり)のものがあります。

さらに、3番目の「社会福祉事業従事者試験」ですが、これはそもそも実施の予定がありません。このため、4番目の「大学や短大で指定科目のうち3科目以上の履修(単位を取る)」という方法が、現役学生の方には、最も現実的かと思います。

大学や短大で指定科目のうち3科目以上の履修を済ませる方法は、大学・短大の学部・学科や専攻を問わず、福祉系以外の方も認められます(いわゆる「3科目主事」)。
ただし、その大学・短大を卒業する必要があり、科目等履修生などは認められない点に注意してください。

大学や短大で社会福祉主事任用資格を取る

大学や短大で社会福祉主事任用資格を取る方法には、先述通り、社会福祉士、または、精神保健福祉士を取るか、指定科目のうち3科目以上を履修する方法があります。

指定科目は、福祉系科目の他にも、幅広い科目が指定されており、文系・理系問わず、比較的容易に取得できる方法だと思います。指定科目と同一名称では無い科目でも、厚労省が定める「読替え」科目の範囲であれば、指定科目として認められます。

社会福祉主事任用資格の取得方法や、指定科目の一覧、読替え規定、よくある質問については、厚労省の公式サイトで、詳しく説明されています。この方法での取得を考えている方は、注意点も多いため、公式サイトの当該ページを、必ず確認しましょう。

特に、指定科目や読替え科目の名称は、ほんの少しでも違えば、認められません。ここは、厚労省のサイトや在籍する大学・短大で、事前にしっかり確認しましょう。

社会福祉主事任用資格で受験可能な自治体は

地方公務員(福祉職)の場合、都道府県や政令指定都市の大半は、社会福祉主事任用資格があれば、受験を認める自治体だといえます。

その一方、その他の市役所・町村役場では、大半の自治体が、社会福祉士、精神保健福祉士などの資格や、実務経験を要件としています。