会計年度任用職員とは

会計年度任用職員とは、1会計年度内(1会計年度を超えない範囲)を任期として任用される、一般職の非常勤(常勤者よりも労働時間が短い)公務員です。業務繁忙期、欠員の発生時、人件費の効率化などの理由で、職員の補助として採用されます。

これは、2020年の地方公務員法改正で創設された制度です。任用後は、地方公務員法上の服務規定(職務専念義務、守秘義務など)が適用されます。

会計年度任用職員の募集職種は、事務補助、技術職、資格免許職と言われる専門職種など、非常にさまざまな採用試験が見られます。

会計年度任用職員の任期と更新(再任用)

会計年度任用職員は、初めての任用後、最初の1か月は、試用期間(条件付き採用期間)です。任期は、1会計年度内=最長で1年です。ただし、勤務成績などに応じて、最大2回の再任用(更新)が認められます。つまり、最長3年まで、勤務ができます。

なお、2回再任用された方が、その後も会計年度任用職員など、非常勤で働き続けること自体は、禁止されていません。その場合は、また改めて、初回の時と同じように、求人があれば応募して、選考を受けて採用されることが必要です。

実際に更新を行うかどうかは、自治体や勤務先によって異なります。実質的に臨時職員として募集する場合は、更新無しでの募集もあります。

会計年度任用職員の実態

総務省の「地方公務員の会計年度任用職員等の臨時・非常勤職員に関する調査結果」によると、会計年度任用職員は、全国に60万人以上おられます。そのうち、約9割がパートタイム職員で、フルタイム職員は1割に過ぎません。

男女の比率でいうと、会計年度任用職員の4分の3、つまり、75%以上を、女性が占めています。

また、会計年度任用職員を職種別にみると、最も多い一般事務職員が、3割を占めています。その次に、技能労務職員、保育所保育士の順に、約1割前後となっています。

  • 「一般事務職員」:事務系の常勤職員の通常業務に類似する業務を行う職員です。
  • 「技能労務職員」:給食調理員を除く、技能・労務系の職務を行う職員を指します。

このほか、教員・講師、給食調理員、放課後児童支援員、図書館職員、看護師、医療技術員の募集がある一方、その他の職種も3割近くを占めており、実にさまざまな職種で採用されています。

(「医療技術員」とは、​薬剤師、臨床検査技師、栄養士、心理技術員、予防接種補助員、歯科衛生士、理学療法士、作業療法士などです​)

フルタイムとパートタイムの違い

会計年度任用職員には、フルタイム勤務(週38時間45分=1日7時間45分×5日)、または、パートタイム勤務(38時間45分未満)があります。賃金は、フルタイムは「給料」、パートタイムは「報酬」であり、フルタイムなら、昇給の可能性もあります。

時間外勤務手当、宿日直手当、休日勤務手当、夜勤手当などは、支給する自治体が一般的です。フルタイムには手当、パートタイムには「手当」と同等の費用弁償という形で支給する自治体が多いです。

退職金(退職手当)は、6か月以上勤続のフルタイム職員なら、支給する自治体が多いです。パートタイムや6か月未満のフルタイム職員は、退職金が無い一方で、一定の条件を満たせば、(本来は公務員は対象外ですが)雇用保険が適用されます。。

副業を行うことは、フルタイムは禁止する自治体が一般的です。パートタイム職員は、基本的な服務規程に従うことは同じですが、営利企業への従事は制限されておらず、副業を認める自治体が一般的です。

休暇や休業は、国の非常勤職員と格差が出ないよう、年次有給休暇、育児休業、夏季休暇、年末年始休暇などが導入されています。実際に認められる範囲は、勤務先によって異なります。

社会保険(公務員の健康保険である共済組合)への加入は、一定の条件を満たしていれば、パートタイムの方でも認められます。

会計年度任用職員になるには

会計年度任用職員は、自治体の公式サイト以外にも、ハローワークなどを通じて、幅広く募集を行う自治体があります。また、事前に希望職種・業務や勤務時間などを登録した方の中から、必要に応じて条件が一致した方を任用する自治体もあります。

志望者の方は、ご自身が志望する自治体の公式サイト以外にも、ハローワークに加えて、近年では、就活関連のサイトやアプリなどで告知する自治体もあるので、こうした情報をこまめにチェックすることが肝心だといえます。

会計年度任用職員の採用試験は、自治体や職種、勤務先によって実にさまざまです。面接と書類選考といった、シンプルな採用試験もあれば、筆記試験(教養試験や専門試験など)、面接、論文(作文)など、正職員に準じた採用試験を行う場合も多いです。